Notice

ご家族が被扶養者資格を失ったときは健保組合まで届け出を!

被扶養者であるご家族が以下の状況に該当する場合は、被扶養者の資格を失うことになります。
その場合は、「被扶養者除外申請書」と該当する被扶養者の「保険証」を5日以内に健保組合へ提出してください。

※「高齢受給者証」「限度額適用認定証」がある場合は、あわせて提出をお願いします。

こんなときは被扶養者でなくなります

就職などで他の健康保険の被保険者になった
  • 被扶養者が就職して他の健康保険の被保険者になったとき
  • 被扶養者がパート先の健康保険の被保険者になったとき
収入が増えた
  • 年収が130万円以上*、または被保険者の収入の1/2 以上になったとき

*60歳以上または障がいがある場合は、180万円以上(老齢年金、障害年金、遺族年金を含む)

仕送り額が変わった
  • 別居している被扶養者への仕送りをやめたとき
  • 仕送り額が被扶養者の収入より少なくなったとき
失業給付金の受給を開始した
  • 被扶養者が雇用保険の失業給付金を受給するようになり、その額が1日あたり3,612円以上*のとき

*60歳以上は5,000 円以上

結婚した
  • 被扶養者が結婚して結婚相手の被扶養者になったとき
離婚した
  • 被扶養者が被保険者と離婚したとき
別居した
  • 配偶者・子・孫・父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹以外の親族(三親等内)が被保険者と別居したとき
亡くなった
  • 被扶養者が亡くなったとき
後期高齢者医療制度の被保険者になった
  • 被扶養者が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

※65~74歳の方が一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度の被保険者になったときも同様

外国に移住した
  • 国内に住所(住民票)がなくなったとき

※留学、海外赴任、観光、保養、ボランティアなどで、一時的に海外に渡航している場合は除く

【被扶養者の一時的な収入増に対応】年収の壁・支援強化パッケージ

令和5年10月20日に政府が発表した「年収の壁・支援強化パッケージ」により、被扶養者の年収が130万円以上見込まれる場合でも、人手不足による労働時間延長など収入増加が一時的であることが事業主によって証明されるときは、健保組合で総合的に判断したうえ、被扶養者として認定されることがあります。

【添付書類】「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

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