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ご家族が被扶養者資格を失ったときは健保組合まで届け出を!
被扶養者であるご家族が以下の状況に該当する場合は、被扶養者の資格を失うことになります。
その場合は、「被扶養者除外申請書」と該当する被扶養者の「保険証」を5日以内に健保組合へ提出してください。
※「高齢受給者証」「限度額適用認定証」がある場合は、あわせて提出をお願いします。
こんなときは被扶養者でなくなります
| 就職などで他の健康保険の被保険者になった |
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| 収入が増えた |
*60歳以上または障がいがある場合は、180万円以上(老齢年金、障害年金、遺族年金を含む) |
| 仕送り額が変わった |
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| 失業給付金の受給を開始した |
*60歳以上は5,000 円以上 |
| 結婚した |
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| 離婚した |
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| 別居した |
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| 亡くなった |
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| 後期高齢者医療制度の被保険者になった |
※65~74歳の方が一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度の被保険者になったときも同様 |
| 外国に移住した |
※留学、海外赴任、観光、保養、ボランティアなどで、一時的に海外に渡航している場合は除く |
【被扶養者の一時的な収入増に対応】年収の壁・支援強化パッケージ
令和5年10月20日に政府が発表した「年収の壁・支援強化パッケージ」により、被扶養者の年収が130万円以上見込まれる場合でも、人手不足による労働時間延長など収入増加が一時的であることが事業主によって証明されるときは、健保組合で総合的に判断したうえ、被扶養者として認定されることがあります。
【添付書類】「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
CONTENTS
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げんきくん(41)
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毎年健康診断を受けて、健康寿命を延ばしましょう!~お電話でもお申込みいただけますので、お気軽に受診ください~/乳がん・子宮頸がん検診/ヘルスケアポイント:登録月の変更お知らせ/保養所・スポーツクラブのご案内/所属で取り組む健康増進活動への費用支援好事例/心臓のサインを見逃さない
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健康保険組合からのお知らせ/Daiichi Lifeグループの健康経営/予防・健康づくり推進優良組合に認定されました/「子ども・子育て支援金」が始まります/第一けんぽマイポータルが開設されました/医療費通知のWEB化/マイナ保険証の登録はお済みですか?/適用状況(被保険者数・被扶養者数等)/財政健全化に向けて「適正受診と適正服用」
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2026年度 健康保険組合 予算概要/予算内訳
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接骨院等の正しいご利用をお願いします
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特定保健指導の対象者ってどんな人?
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年1回の健診で体の状態を確認しよう
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5日以内に 異動届の提出をお忘れなく!
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この時期の不調 寒暖差疲労が原因かもしれません
