Notice

接骨院・整骨院にかかるとき

健康保険の対象は限られています

健康保険の対象となるのは、外傷性が明らかで、慢性的な状態に至っていないものに限られています。それ以外は全額自己負担です。

健康保険が使える場合 健康保険が使えない場合の例
骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れ

※骨折・脱臼は、応急手当を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。

※仕事中や通勤途上の負傷については健康保険を使うことができません。

  • 日常生活からくる肩こり、筋肉疲労
  • 保険医療機関で治療中の負傷
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 症状の改善がみられない長期の施術

書類へのサインは必ず内容をチェックしてから

施術費は患者が全額を支払ったあと、療養費として健保組合から払い戻しを受けるのが原則ですが、例外的な取扱いとして、柔道整復師が患者に代わって申請を行う「受領委任払い」が認められています。
受領委任払いは必要書類(療養費支給申請書)に患者のサインが必要です。傷病名・日数・金額等をよく確認し、
内容に間違いがないかしっかり確認してからサインしましょう。

健保組合から施術内容について確認することがあります

健保組合ではみなさんに納めていただいた大切な保険料を適正に使うために、整骨院・接骨院からの請求に間違いなどがないかをチェックしています。
施術内容や負傷原因などについて、みなさんに電話や文書などで照会させていただくことがありますので、その際には必ずご回答くださいますようお願いします。

領収書・明細書をもらっておくとスムーズに回答できます

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