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2025年度
健康保険組合 予算概要

2025年度 健康保険組合 予算概要

●2024年度決算は、健康保険料率の改定、報酬増、医療費支出・保健事業費等の抑制により、実質収支は対前年+47億円改善し、+26億円の黒字転換となる見込み。

●2025年度予算は、収入は、セカンドキャリア特別支援制度実施等による報酬減により、275億円(2024年度決算見込比▲8億円)。

●同支出は、国への納付金の過年度調整による負担減の一方で、医療費・保健事業費等の増加により、259億円(同+4億円)。

●結果、2025年度の実質収支は+15億円の黒字予算(同▲11億円)。

※収入には、別途積立金からの繰入金、支出には予備費を除く

  • 医療費年次推移

     

  • 納付金等(調整後*)

    *納付金等の事後精算に関する調整後

●医療費は、高齢化や医療の高度化、積極的な受診勧奨取組み等により、対前年比101%に増加する見込です。

●今後も医療費の増加が続く場合、また、高齢者医療に関する国への拠出金負担の増加が見込まれることから、2027年度から再び実質収支が赤字化する可能性があり、その数年後には健康保険料率引き上げの検討が視野に入る状況です。

●2026年度導入予定の「子ども・子育て支援金制度」により、健康保険料とは別に負担が発生する見込みです。(詳細は未定)

2025年度の保険料率等

健保組合の組合会を2月19日(水)に開催し、予算等を以下のとおり決定しました。

1️⃣ 2025年度の健康保険料率・介護保険料率は、それぞれ2024年度と同じ10.0%、1.8%に据え置きます。
(※)特例退職被保険者・任意継続被保険者の方は、事業主負担がありません。

2️⃣ 2025年度の特例退職被保険者の標準報酬月額、任意継続被保険者の上限標準報酬月額は、次のとおり2024年度と同一です(健康保険法および健保組合規約に基づき算定)。
なお、保険料は「標準報酬月額×保険料率」で算出され、保険料ご負担額は次のとおりとなります。

 
●特例退職被保険者…全員一律340,000円(24等級)

・特例退職被保険者の健康保険料(月額)
2025年度:(被保険者)34万円×10%=34,000円

 
●任意継続被保険者…上限(※)が340,000円(24等級)
(※)退職時の標準報酬月額が24等級未満(報酬月額33万円未満)の場合は、退職時の標準報酬月額を使用します。

・任意継続被保険者の健康保険料(月額)
2025年度:(被保険者)上限34万円×10%=上限34,000円

全加入者の予算内訳(一般勘定)

全加入者の予算内訳(介護勘定)

特例退職被保険者制度へご加入を検討されている皆様へ

特例退職被保険者制度へ加入するには、老齢厚生年金の受給資格があることが前提となっています。
そのため、老齢厚生年金の受給開始年齢引き上げに伴い、加入可能年齢が下表のとおりになりますのでご注意願います。
【参考】
特例退職被保険者制度加入までは、任意継続被保険者制度(資格喪失後2年間)、国民健康保険等の健康保険に加入していただくことが必要となります。

*なお、老齢厚生年金を繰上げ受給される場合は、受給開始時から特退制度に加入できます。その場合は通常の書類の他に受給開始時が分かる年金決定通知書(写)の提出が必要です。

生年月日 加入可能年齢
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 65歳 62歳
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 65歳 63歳
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 65歳 63歳
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 65歳 64歳
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 65歳 64歳
昭和41年4月2日~昭和42年4月1日 65歳 65歳
昭和42年4月2日~昭和43年4月1日 65歳 65歳

被保険者の適用状況

令和7年1月末現在

被保険者数 計56,515人
うち任意継続被保険者 860人
うち特例退職被保険者 1,505人
うち前期高齢者(65歳以上) 5,817人
一人当たりの標準報酬月額 345,518円
被扶養者数 21,743人
うち前期高齢者(65歳以上) 1,155人

健康保険組合の財政健全化に向けてご協力をお願いします!

▶ 多くの他健保と同様に、医療費増加・国への納付金増加・高齢化等により、第一生命健康保険組合も厳しい財政です。今後は、高齢化・少子化に伴い納付金負担はさらに増加する見込みです。

▶ 社会保障制度の一翼を担う生命保険グループの一員として、一人ひとりが「健康増進」に真摯に取り組み、「健康寿命延伸」という社会課題の解決をリードしていくことが、結果的に当健康保険組合の財政健全化に寄与します!

マイナ保険証は、ペーパーレスによる健保支出の抑制にもつながりますので、積極的な登録・利用をお願いします!

このままだと医療費増加が止まらず健保財政を圧迫します!

  • 医療費増を食い止めるには

日々のちょっとした心掛けも、皆で取り組むと大きな効果に!

医療費抑制・節約のポイント

健康増進

定期健康診断の確実な受診

がん検診を通じた早期発見

・対象者の確実な二次健診受診、特定保健指導の参加・卒業

QOLism 等を活用した健康キャンペーンの参加

・食生活改善、禁煙、ウォーキング等の生活習慣の改善

 
正しい健康保険の使用

・肩こり等の慢性疾患で整骨院にかかる場合は健康保険は使用不可

・労災には健康保険を使用しない

 
ジェネリック医薬品への切替

・ご自身のお薬代も安くなります!

 
無駄な医療費の節約

・緊急時以外の時間外受診、薬のもらい過ぎ、重複・頻回受診はNG!

 
風邪等の予防

・うがい・手洗いの励行!

接骨院にかかるとき

  • 座りっぱなしの状態が続き、腰痛がつらいため、接骨院で施術を受けようと思います。健康保険は使えますか?
  • 日常生活からくる腰痛では健康保険は使えません。
    外傷性が明らかな負傷のみ健康保険が使えます。
    健康保険が使える範囲を確認しておきましょう。

○ 健康保険が使える場合

外傷性が明らかで、慢性的な状態に至っていないもののみ。
 
骨折
捻挫
ひび(不全骨折)
打撲
脱臼
肉離れ(挫傷)
 

※骨折・ひび・脱臼は、緊急の場合をのぞき、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

※内科的原因による疾患は含まれません。

✕ 健康保険が使えない場合

以下の場合は、全額自己負担となります。

日常生活からくる疲労や肩こり

スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛

症状の改善がみられない長期にわたる施術

椎間板ヘルニアやリウマチ、神経痛、五十肩、関節炎などの疾病

保険医療機関で治療中の負傷

過去の交通事故等による後遺症

勤務中、通勤途中の負傷(労災保険対象)

など

接骨院にかかるときは…

施術前に負傷原因を正しく伝える
いつ、何をしているときに負傷したかを柔道整復師に正確に伝えましょう。
 
内容をよく確認してから署名をする
「療養費支給申請書」に記載されている負傷原因・負傷名・日数・金額等をよく確認してから署名してください。白紙の申請書への記入は不適切な請求の原因となりますので、必ず断りましょう。
 
領収書は大切に保管する
領収書は必ず受け取り、大切に保管しましょう。医療費控除を受ける際などに必要になる場合があります。

健保組合から施術内容等を確認させていただく場合があります

健保組合では、健康保険を使って接骨院の施術を受けた方に、後日、施術日や施術内容、負傷原因等を確認させていただく場合があります。
みなさまの保険料を適切に使用するため、ご理解とご協力をお願いいたします。

先発医薬品を選ぶと自己負担が増える!
「長期収載品の選定療養」とは

  • ジェネリック医薬品を使用しない場合、一部が自費負担になります

    2024年10月から、ジェネリック医薬品があるのに先発医薬品を希望して使用する場合、差額の一部を自己負担とする
    新しい仕組み「長期収載品の選定療養」が導入されました。
    通常、医療費は7割が健康保険で賄われ、3割が患者負担ですが、先発医薬品を希望する場合は、先発医薬品とジェネリック医薬品の差額の4分の1が「特別の料金」として自費となり、健康保険の適用範囲から除かれます。
    ただし、以下のケースは対象外となり、従来どおりの扱いとなります。
     
    選定療養の対象外となるケース

    ▪ 発売後間もない薬(ジェネリック医薬品の発売から5年未満)

    ▪ 処方せんの「変更不可欄」にチェックが入っている

    ▪ ジェネリック医薬品が在庫不足

     
     

お子さんも自己負担が発生します

これまで自己負担がなかったお子さんも、先発医薬品を希望すると、特別の料金分の自己負担が生じますのでご注意ください。

ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同じ有効成分で作られ、効き目が同等であることが認められたお薬です。

お薬をもらうときは、ジェネリック医薬品が使えるか医師や薬剤師に相談してみましょう。

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