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2026年度
健康保険組合 予算概要

2026年度 健康保険組合 予算概要

●2025年度決算は、賃上げ等による報酬増、一般被保険者数の増加、納付金の過年度調整による増加幅縮小等により、実質収支は対前年+10億円増加し、+36億円の黒字となる見込み。

●2026年度予算は、収入が賃上げ等による報酬の増加に加えて、被保険者数の増加により302億円(2025年度決算見込み比+3億円)。

●同支出は、高齢化や医療の高度化、診療報酬改定等による医療費支出の増加、報酬増に伴う納付金等支出の増加幅拡大等により、296億円(同+33億円)。

●結果、2026年度の実質収支は+6億円の黒字予算(同▲30億円)。

※収入には、別途積立金からの繰入金、支出には予備費を除く

  • 医療費年次推移

     

  • 納付金等(調整後*)

     

●近年の医療費進展が2024年度はいったん落ち着いた状況であったが、2025年度は被保険者数増加もあり、医療費総額が増加(対前年比104%)し、一人当たり医療費についても増加傾向(対前年比103%)となった。

●2026年度も、高齢化の進展、医療の高度化、診療報酬改定(+3.09%)、事業主・健康保険組合による積極的な受診勧奨取組み等により増加ペースが続くと想定、対前年比105%で医療費支出予算を策定。

●納付金等は、健康保険組合の総報酬に比例する要素があるため、近年の賃上げの反映(過年度調整による負担増加)と2026年度総報酬の増加見込みに基づき増加幅が拡大するものとして策定。

組合会を2月17日(火)に開催し、予算等を以下のとおり決定しました。

2026年度の保険料率等

➊ 2026年度の健康保険料率・介護保険料率は、それぞれ2025年度と同じ10.0%、1.8%に据え置きます※。
(※)特例退職被保険者・任意継続被保険者の方は、事業主負担がありません。

➋ 子ども・子育て支援金の徴収が開始され、支援金率は0.23%です参照:子ども・子育て支援金について)。
(※)特例退職被保険者・任意継続被保険者の方は、事業主負担がありません。

➌ 2026年度の特例退職被保険者の標準報酬月額、任意継続被保険者の上限標準報酬月額は、次のとおりです。
保険料は「標準報酬月額×保険料率」で算出され、保険料ご負担額は次のとおりとなります。

 
●特例退職被保険者…全員一律340,000円(24等級)
(健康保険法および健康保険組合規約に基づき算出。今年度は一般被保険者の賃上げに伴い、前年9月末の標準報酬月額の平均は36万円となりましたが、福利厚生制度としての位置づけや組合財政への影響等を総合的に判断した結果34万円に据置きとなりました)

種 別 標準報酬月額 乗ずる率 保険料等の金額
(月額)
健康保険料 34万円 10.00% 34,000円
子ども・子育て支援金 0.23% 782円
介護保険料※ 1.80% 6,120円

※介護保険料は40歳以上65歳未満の加入者(被保険者または被扶養者)がいる場合に徴収対象となります。

 
●任意継続被保険者…上限(※1)が360,000円(25等級)
(健康保険法に基づき算出)

種 別 標準報酬月額
(上限)
乗ずる率 保険料等の金額(月額)
健康保険料 36万円 10.00% 36,000円
子ども・子育て支援金 0.23% 828円
介護保険料※2 1.80% 6,480円

※1: 資格喪失時(退職等)の標準報酬月額が25等級未満(報酬月額35万円未満)の場合は、資格喪失時(退職等)の標準報酬月額を使用します。

※2: 介護保険料は40歳以上65歳未満の加入者(被保険者または被扶養者)がいる場合に徴収対象となります。

全加入者の予算内訳(一般勘定)

全加入者の予算内訳(介護勘定)

全加入者の予算内訳(子ども勘定)<新設>

特例退職被保険者制度へご加入を検討されている皆様へ

特例退職被保険者制度へ加入するには、老齢厚生年金の受給資格があることが前提となっています。
そのため、老齢厚生年金の受給開始年齢引き上げに伴い、加入可能年齢が下表のとおりになりますのでご注意願います。
【参考】
特例退職被保険者制度加入までは、任意継続被保険者制度(資格喪失後2年間)、国民健康保険等の健康保険に加入していただくことが必要となります。

*なお、老齢厚生年金を繰上げ受給される場合は、受給開始時から特退制度に加入できます。その場合は通常の書類の他に受給開始時がわかる年金決定通知書(写)の提出が必要です。

生年月日 加入可能年齢
1962年4月2日~1963年4月1日 65歳 62歳
1963年4月2日~1964年4月1日 65歳 63歳
1964年4月2日~1965年4月1日 65歳 63歳
1965年4月2日~1966年4月1日 65歳 64歳
1966年4月2日~1967年4月1日 65歳 64歳
1967年4月2日~1968年4月1日 65歳 65歳
1968年4月2日~1969年4月1日 65歳 65歳

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