
Notice
毎月の保険料計算のもととなる標準報酬月額は、
毎年9月に決め直されます
【動画】
https://www.youtube.com/watch?v=shoLWCqKB1E
※第一生命社内システムをご利用の方は動画視聴はできません。スマートフォンでQRコードを読み取ってご視聴ください。
システム外からのご利用の場合は、クリック(タップ)して動画をご視聴できます。
毎月の給与から納めていただく健康保険料*1は、標準報酬月額*2に保険料率を乗じて決められています。標準報酬月額は給与等*3の増減に対応するため毎年決め直され、9月から翌年8月まで適用されます。これを定時決定といいます。ただし、事業主が給与から控除できる保険料は前月分に限られているため、保険料が変わるのは10月の給与からです。
*1 40歳以上65歳未満の方は介護保険料も負担します。
*2 計算しやすいよう58,000円~1,390,000円の50等級に区分されています。
*3 給与、通勤定期券代、残業手当や住宅手当など、被保険者の労働の対償として支給されるもの。慶弔金などの臨時収入は報酬に含みません。

こんなとき、標準報酬月額が決め直されます
~翌月の給与から保険料が変わります~
-

9月1日(定時決定)
毎年4月~6月の給与等をもとに、原則として全被保険者の標準報酬月額が決め直されます。ここで決定した標準報酬月額は、9月1日から翌年8月31日まで適用されます。
-

就職したとき(資格取得時決定)
初任給等をもとに最初の標準報酬月額が決められます。
-

給与額が大幅に変わったとき(随時改定)
昇給や降給で3カ月間の平均給与が現在の標準報酬月額と2等級以上変わった場合、決め直されます。
-

産休が終わったとき(産前産後休業終了時改定)
産前産後休業が終了して職場復帰したとき、短時間勤務等により標準報酬月額の等級が下がった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。
-

育休が終わったとき(育児休業等終了時改定)
育児休業等が終わって職場復帰し3歳未満の子を養育しているとき、短時間勤務等により標準報酬月額の等級が下がった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。
〈 賞与から控除される保険料はどうやって計算する? 〉
年3回まで支給される賞与からも、保険料は控除されます。賞与の保険料は、標準賞与額(1,000円未満を切り捨てた額。年度累計573万円が上限)に保険料率を乗じて計算します。なお、年4回以上支給される賞与については毎月の給与等とみなされるため、標準報酬月額に反映され、毎月の給与から賞与の分も含めた保険料が控除されます。
CONTENTS
-


Notice
げんきくん(41)
-


Notice
毎年健康診断を受けて、健康寿命を延ばしましょう!~お電話でもお申込みいただけますので、お気軽に受診ください~/乳がん・子宮頸がん検診/ヘルスケアポイント:登録月の変更お知らせ/保養所・スポーツクラブのご案内/所属で取り組む健康増進活動への費用支援好事例/心臓のサインを見逃さない
-


Notice
健康保険組合からのお知らせ/Daiichi Lifeグループの健康経営/予防・健康づくり推進優良組合に認定されました/「子ども・子育て支援金」が始まります/第一けんぽマイポータルが開設されました/医療費通知のWEB化/マイナ保険証の登録はお済みですか?/適用状況(被保険者数・被扶養者数等)/財政健全化に向けて「適正受診と適正服用」
-


Notice
2026年度 健康保険組合 予算概要/予算内訳
-


Notice
接骨院等の正しいご利用をお願いします
-


Notice
特定保健指導の対象者ってどんな人?
-


Notice
年1回の健診で体の状態を確認しよう
-


Notice
5日以内に 異動届の提出をお忘れなく!
-


Notice
この時期の不調 寒暖差疲労が原因かもしれません

