
Notice
ご家族が被扶養者資格を失ったときは健保組合まで届け出を!
被扶養者であるご家族が以下の状況に該当する場合は、被扶養者の資格を失うことになります。
その場合は、「被扶養者除外申請書」と該当する被扶養者の「保険証」を5日以内に健保組合へ提出してください。
※「高齢受給者証」「限度額適用認定証」がある場合は、あわせて提出をお願いします。
こんなときは被扶養者でなくなります
| 就職などで他の健康保険の被保険者になった |
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| 収入が増えた |
*60歳以上または障がいがある場合は、180万円以上(老齢年金、障害年金、遺族年金を含む) |
| 仕送り額が変わった |
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| 失業給付金の受給を開始した |
*60歳以上は5,000 円以上 |
| 結婚した |
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| 離婚した |
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| 別居した |
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| 亡くなった |
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| 後期高齢者医療制度の被保険者になった |
※65~74歳の方が一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度の被保険者になったときも同様 |
| 外国に移住した |
※留学、海外赴任、観光、保養、ボランティアなどで、一時的に海外に渡航している場合は除く |
【被扶養者の一時的な収入増に対応】年収の壁・支援強化パッケージ
令和5年10月20日に政府が発表した「年収の壁・支援強化パッケージ」により、被扶養者の年収が130万円以上見込まれる場合でも、人手不足による労働時間延長など収入増加が一時的であることが事業主によって証明されるときは、健保組合で総合的に判断したうえ、被扶養者として認定されることがあります。
【添付書類】「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
CONTENTS
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まだ間に合います!年に一度の健康チェックを受けませんか?/乳がん・子宮頸がん検診/任意継続・特例退職制度に加入後も「健康管理」は続けましょう!/QOLismアプリ機能紹介/オンライン禁煙支援プログラム参加者募集/禁煙の成功率を上げる考え方/心臓を長持ちさせる暮らし方
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選挙関連・議員一覧/適用状況/実践しよう!セルフメディケーション/任継・特退向け第一けんぽマイポータル開設/マイナンバーカード更新手続きのご案内/医療費が変わりました/トマムの利用について/ジェネリック医薬品使用率
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2025年度 健康保険組合 決算概要
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げんきくん(42)
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生活を支える健康保険の給付
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セルフメディケーションで お得な税制を利用してみませんか?
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2026年8月から、高額療養費の自己負担限度額が変わりました
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あなたの健康を専門家がサポートします!
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とくに子どもの抗菌薬の使用には注意が必要です
